相続登記・遺産承継の無料相談実施中!吉田誠司法書士事務所2月2日読了時間: 1分令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。相続・遺産承継の無料相談を実施しておりますので、小さなことでもお気軽にご相談下さい!司法書士 吉田 誠
「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受取られた方を対象とする無料個別相談会大阪法務局管内でも、登記官が所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で法定相続人に通知をします。 相続登記の義務化により令和9年4月1日以降過料に処される可能性もありますので、ご不明な事がありましたらお気軽にご相談ください。 吉田誠司法売書士事務所では令和8年10月末日まで1時間無料相談を実施しておりますので、どんな事でも