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「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受取られた方を対象とする無料個別相談会

吉田誠司法書士事務所
4 日前
読了時間: 1分

大阪法務局管内でも、登記官が所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で法定相続人に通知をします。

相続登記の義務化により令和9年4月1日以降過料に処される可能性もありますので、ご不明な事がありましたらお気軽にご相談ください。

吉田誠司法売書士事務所では令和8年10月末日まで1時間無料相談を実施しておりますので、どんな事でもお気軽にお問合わせ下さい。


代表司法書士 吉田 誠 



 
 
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